ダイナミックオーナーズ会
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(名 称)
第1条 本会はダイナミックオーナーズ会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は大阪市に置く。
(目 的)
第3条 本会は企業のオーナーの立場において、会員相互の啓発と親睦をとおして 共に学び、助け合い、人格の向上に努めることを目的とする。
(運営・行事)
第4条

本会は前条の目的を達成する為に、経営委員会・広報委員会・親睦委員会 百才委員会・ビジョン委員会・総務委員会を設置し、下記の項目を遂行する。

  1. 産業経済に関する情報交換
  2. 会員相互の啓発、親睦の為に必要な会合
  3. 情報収集の為の国内旅行、海外視察
  4. 定例会の開催
  5. その他、前各号の目的を達成する為に必要な事項

会員は4条に定める委員会の一つに所属する。

(会 員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同する企業のオーナー、及びオーナーに準ずる会員をもって構成する。尚、オーナーに準ずる者とは細則で定める。
(制 限)
第6条 本会は特定の政治活動、宗教活動に関与しない
(入 会)
第7条

本会の入会希望者は、以下の手続きを経て会員となることができる。

  1. 会員の推薦によりオブザーバーとして定例会に出席し、会則を了知し、 役員会の承認を得て会員となる。
(再入会)
第8条 従前会員は第7条の規定に拘らず役員会の承認を得て再入会することができる。
(会費及び入会金)
第9条

会費及び入会金は次ぎのとおりとする。

  1. 会費は1ヶ月1万円とし、毎年6月及び12月に6ヶ月分を前納する。
  2. 新入会者、再入会者については入会の月から最初に到来する12月まで、又は6月までの分を前納する。
  3. 入会金は3万円とし入会のときに納付する。
  4. 自主退会する者は既に前納した会費等は返金しないものとする。
  5. 入会年度に限り、1.及び2.は細則で定めることができる。
(総 会)
第10条

総会は定時総会、予備総会、臨時総会とし、定時総会は7月、予備総会は4月にそれぞれ開催する。臨時総会は必要に応じて開催する。

総会の招集者は会長とし、会日の7日前までに文書をもってする。      
但し、緊急の場合はこの時間を短縮することができる。

会長は15名以上の会員から総会を開催することの要請があったときは 15日以内に会日を定めて総会を招集するものとする。

定時総会に次ぎの事項を付議する。

  1. 会計の決算につき承認を求める事項
  2. 会計の予算につき承認を求める事項
  3. 会則の改廃に関する事項
  4. その他、総会の決議によることが適当と認められる事項

予備総会に次ぎの事項を付議する。

  1. 次年度役員の予選
  2. 会員が次年度に所属する委員会の決定
  3. その他の事項
(議 決)
第11条 総会は過半数の会員の出席により成立し、議決は出席会員の過半数をもってする。可否同数の時は議長が決する。
(役 員)
第12条

本会に次ぎの役員を置く

会 長        1名      
副会長        2名      
委員長        6名       
(経営・広報・親睦・百才・ビジョン・総務)
会 計        1名      
幹 事        2名      
監 査        2名

(役員の任期)
第13条 役員は現役員の退任のときに就任し、その任期は就任後、第1回目の定時総会の終了のときまでとする。但し、再任を妨げない。
(定例会)
第14条 定例会は、月1回開催する。開催日は原則として第2水曜日とする
(役員会)
第15条  
  1. 役員会は正副会長の合意により、招集し開催する。
  2. 役員会は過半数の会員の出席により成立し、議決は出席会員の過半数をもってする。
  3. 当該委員長が役員会に出席できない事由があるときは、委員長が所属する委員会の委員を代理出席させるものとする。
  4. 役員会における議決権は、役員又は代理出席のみにあるものとする。
(届出の義務)
第16条 会員は総会、定例会に欠席する場合、該当日2日前の24時迄に、事務局宛申告する義務を有す。但し、無申告の場合は細則1号・2号による。
(会 計)
第17条
  1. 本会の経費は入会金・会費・その他の収入をもってある。
  2. 会計の任務は、すべての資金を管理保管し、毎年1回及び役員会の要求ある毎に説明を行い、その他通常会計に付随する任務を行う。 任務を去るに当っては、会計は保管する総ての資金、帳簿、その他あらゆる会の財産を、後任者又は会長に引き継がなければならない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は7月1日から翌年6月末日までとする。
(退 会)
第19条 会員が定例会に連続して3回以上無届欠席した場合、または会費の納付を3ヶ月以上遅滞したときは脱会したものとみなす。 但し、特別の事由がある場合は役員会の協議に委ねる。
(事務局)
第20条 本会に事務局を設け、事務局職員若干名を置き、書記ならびに会計その他必要な事項を処理させることができる。
(役員の任務)
第21条 本会則に定めのない事項については役員会において協議のうえ決するものとし、緊急の場合は正副会長の合意により処理するものとする。 緊急の場合に正副会長が合意により処理した事項は直後の役員会に報告するものとする。
(改 正)
第22条 役員会は本会の目的を遂行する為に必要な規則、細則及び諸種の様式の制定、改廃をすることができる。 役員会が前項の定めをしたときは、会長は総会または定例会に報告するものとする。
(改正事項の適用)
第23条 この会則改正前に発生した事項は、なお改正前の会則による。 但し、第7条に該当するものについてはこの会則による。

細則の制定

会則第22条により細則を制定する。

1号  会員は事務局に該当日の2日前の24時迄に無申告で欠席した場合は1万円のペナルティを負う。
2号  会員は総会、定例会に欠席したとき、当月の所属外委員会もしくは役員会に参加しなければならない
3号  新入会員は所属委員長の帯同で3ヶ月以内に役員会に参加する義務を負う。
4号  再入会者は入会金を半額にする。
5号  オーナーに準ずる者は、オーナーを目指している者も含む。ただし、正副会長の面談を経て役員会の承認を得なければならない。
6号  入会年度において、新入会者は会費を入会の月から6月までの全額を前納する場合は1ヶ月7千5百円に緩和することができる。ただし、緩和を受けることが可能な年度とは役員会で定めた年度のみとする。
7号  会員は会員企業の継承予定者1名を事前に登録した場合は、継承予定者は例会に参加することができる。ただし、会員が出席した日に継承予定者が参加する場合は、その月の1回分7千5百円を支払わなければならない。

(付 則)

この会則の施行日は昭和63年11月10日とする。
変更会則の施行日は平成2年6月13日とする。
会則の1部改正、細則の施行日は平成6年5月1日とする。
会則の1部改正、細則5号〜8号の施行日は平成8年4月10日とする。
会則の1部改正、第7条・第15条・第17条と条例タイトルの施行は平成9年6月12日とする。
会則の1部改正、第4条の施行日は平成12年4月12日とする。
細則の改廃   休会制度廃止 平成19年6月30日とする。
会則の1部改正、第4条但書以下を削除平成18年4月12日より施行。

会則の1部、細則の改正、第5条、第9条5号を追加、細則5〜7号追加、施行日は平成22年7月1日とする。

 
会則の1部改正、第9条1号 会費月額の変更、施行日は平成23年6月8日とする。

慶弔規程

(規程の適用)
第1条  ダイナミックオーナーズ会会則第4条により会員に対して、慶弔及び表彰はこの規定にさだめるところによる。
(慶 事)
第2条 
  1. 会員が結婚した場合、お祝いとして        3万円及び祝電
  2. 会員に子供が出来た場合、出産祝いとして   1万円
  3. 本社・社屋の落成の場合 お祝として      1万円
  4. 二親等までの結婚の場合(報告が有る時)   祝電
  5. 上記の他、役員会が必要と認めた場合    3万円の範囲内においてお祝の意を表す。
(弔 事)
第3条 
  1. 会員が死亡した場合 弔電・大樒・香典         5万円
    会員より葬儀委員1名以上を奉仕する。
  2. 会員の配偶者及び一親等までの者が死亡した場合 1万円
    弔電・大樒・香典
  3. 上記の他、役員会が必要と認めた場合         5万円の範囲内において見舞いの                                 意を表す。
(見舞い)
第4条 
  1. 会員が3週間以上入院した場合、見舞い品           1万円
  2. 本社・自宅及び社屋が火災、水害床上に見まわれた場合  1万円
  3. 上記の他、役員会が必要と認めた場合             5万円の範囲内において見                                      舞いの意を表す。
(表彰の事由)
第5条 

会員が次ぎの各号の1に該当するときは、役員会において審査の上表彰する。

  1. 定例会の出席が1年度間、無遅刻、無欠席であった者。
  2. ダイナミックオーナーズ会の名誉ならびに信用をたかめる行為の有った時。
(表彰の方法)
第6条 

第6条 前条の表彰は次ぎの1または2以上を併せて行ない、これを発表し全会員に 周知させる。

  1. 賞状授与
  2. 賞品授与
  3. 賞金授与
付則 この規定は昭和61年6月15日から施行する。
   規定1部改正の施行日は平成5年11月1日とする。
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